大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)45 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

所論の検察官による処分は、昭和四九年四月二四日までの勾留に対しなされたも

のであり、今日もはやその効力を争う利益がないから、本件特別抗告は、結局、理

由がないことになる。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年五月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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